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 自己破産とは?
 多重債務者が経済的に破綻して支払不能の状態に陥った場合に、債務者が有する
 総財産を強制的にお金に換え、各債権者の債権額に応じて公平に比例弁済を行う
 手続です。

 破産手続を進める費用もない状態であれば、破産手続は廃止し、換価手続や
 配当手続は行わず(同時廃止)、免責不許可事由がなければ、非免責債権を
 除くすべての債務につき免責を受けることができます。


自己破産の詳細については、こちらへ

 個人再生とは?
 定期的収入のある者について、ある程度の可処分
 所得を返済に充てさせることにより、その余は実質的に
 免責しようとするものであり、また、社会政策的にも、
 住宅ローンを抱えている多重債務者が、何とか住宅を
 手放さないで再生するための手続です。


 特定調停とは?
 支払不能には至るおそれのある多重債務者と各債権者が、簡易裁判所において
 調停委員を交えて債権額や返済方法、担保関係の変更等について話し合うこと
 によって、各債権者との間でこれらについて調停を成立させ、債務者の経済的再生
 を図るための制度です。


 任意整理とは?
 支払不能には至らない多重債務者の負債を、
 裁判手続を使うことなく各債権者と交渉し、
 債権額を確定し返済方法について和解する手続です。
 既払金の利息制限法への引直し、過払金の回収、
 和解案の策定、債権額の減額及び返済方法などを
 債権者と交渉します。


任意整理の詳細については、こちらへ

 過払金返還請求とは?
 多重債務者と貸金業者との取引期間が長期にわたっている場合、貸金業者が
 貸金業規制法43条のみなし弁済を立証できなければ(現状では貸金業者のほとんどが
 みなし弁済の要件を満たしていません)、取引経過を利息制限法所定の金利に
 引き直して再計算することにより、過払金の返還の可能性があります。


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